建設業許可を受けられない場合

欠格要件とは?

次のいずれかに該当する場合は、許可を受けることができません。

  • (Ⅰ)法人の場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、
    個人の場合はその本人、支配人等が次の要件に該当しているとき。

    ア.成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者(Q&A:質問④)

    イ.不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、または営業の停止の処分に違反して許可が取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

    ウ.許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

    エ.建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命ぜられ、
    その停止の期間が経過しない者

    オ.禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

    カ.建設業法もしくは建設工事の施工や建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令に定められるもの
    (建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、暴力行為等処罰に関する法律、
    刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、
    または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

    キ.成年者と同一の能力を有しない未成年が営業する場合で、その法定代理人が上記の要件に該当するとき。

    (Ⅱ)許可申請書類の重要な事項について、
    虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき。