専任技術者とは?(一般建設業許可の場合)
許可を受けて建設業を営む営業所には、
次の要件を満たす専任技術者を置かなければいけません。
(Ⅰ)許可を受けようとする建設業について
・高校の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験があること
・旧実業学校の場合、卒業検定で指定学科に合格後5年以上の実務経験があること
・大学(高専、旧専門学校を含む)の場合、指定学科卒業後3年以上の実務経験があること
・旧専門学校の場合、卒業検定で指定学科に合格後3年以上の実務経験があること
(Ⅱ)学歴・資格の有無にかかわらず、許可を受けようとする建設業について、10年以上の実務経験があること
(Ⅲ)許可を受けようとする建設業について、決められた国家資格等を持っていること
【指定学科】
- 許可を受けようと
する建設業
- 学 科
- 土木工事業、舗装工事業
- 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科。
- 建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業
- 建築学又は都市工学に関する学科
- 左官工事業 、とび・土工・コンクリート工事業、石工事業業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業
- 土木工学又は建築学に関する学科
- 電気工事業、電気通信工事業
- 電気工学又は電気通信工学に関する学科
- 管工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業
- 土木工学、建築学、
機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
- 鋼構造物工事業、
鉄筋工事業
- 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
- しゅんせつ工事業
- 土木工学又は機械工学に関する学科
- 板金工事業
- 建築学又は機械工学に関する学科
- 防水工事業、機械器具設置工事業、消防施設工事業
- 土木工学又は建築学に関する学科建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
- 熱絶縁工事業
- 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
- 造園工事業
- 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
- さく井工事業
- 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
- 建具工事業
- 建築学又は機械工学に関する学科