専任技術者

専任技術者とは?(一般建設業許可の場合)

許可を受けて建設業を営む営業所には、
次の要件を満たす専任技術者を置かなければいけません。

  • (Ⅰ)許可を受けようとする建設業について

    ・高校の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験があること
    ・旧実業学校の場合、卒業検定で指定学科に合格後5年以上の実務経験があること
    ・大学(高専、旧専門学校を含む)の場合、指定学科卒業後3年以上の実務経験があること
    ・旧専門学校の場合、卒業検定で指定学科に合格後3年以上の実務経験があること

  • (Ⅱ)学歴・資格の有無にかかわらず、許可を受けようとする建設業について、10年以上の実務経験があること

  • (Ⅲ)許可を受けようとする建設業について、決められた国家資格等を持っていること

【指定学科】

許可を受けようと
する建設業
学 科
土木工事業、舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科。
建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業 、とび・土工・コンクリート工事業、石工事業業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業、電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業
土木工学、建築学、
機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業、
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業
土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業
建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業、機械器具設置工事業、消防施設工事業
土木工学又は建築学に関する学科建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業
土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業
土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業
建築学又は機械工学に関する学科
【ひとくちメモ】

※2業種以上の許可をとる場合の専任技術者の経験年数は?
Q&A:質問⑨ 経営経験の年数は、個人事業や過去に勤めていた会社でも大丈夫ですか?