500万円以上の資金力

倒産することが明白である場合を除いて、次のいずれかの要件に該当する必要があります。なお、原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表によります。

  • (Ⅰ)自己資本の額が500万円以上であること。
    自己資本が500万円に満たない場合は、500万円以上の預金残高証明書の提出が必要。

    ※ 自己資本・・・貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額のこと

  • (Ⅱ)500万円以上の資金を調達する能力があること。

    ※ 調達能力・・・担保にできる不動産を所有していることなどにより、500万円以上の資金について、取引金融機関から預金残高証明書等を得られることをいいます。

  • (Ⅲ)申請時に許可を持っている場合は、許可申請の直前過去5年間許可を受けていて継続して建設業を営業した実績があること。