一般建設業?知事許可? 私の場合は・・・?
①、②のいずれかなら、「一般建設業」です。
- ① 下請け工事だけ
- ② 1件の元請工事につき、下請けに発注する工事金額の合計が4000万円未満
(建築一式工事は、6000万円未満)
一つの都道府県以外に営業所などが無いなら、「知事許可」です。
※建設業許可が必要ないケース
- ・1件の請負代金が500万円未満の工事を請負う場合
- ・建築一式工事の場合は、次の①②のいずれかに該当する場合
- ① 1件の請負金額が1500万円未満の工事
- ② 木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
多くの企業さんは、「一般建設業・知事許可」に該当すると思います。