経営の管理責任者を専任する場合に、経営経験として「経営補佐経験」が認められるのは、どんなケースなのでしょうか?
埼玉県では、実務上は限られた場合となっているようです。
例えば、「執行役員」や「全国に支店がある大企業の支店長」などは、
認められる可能性は高くなります。
逆に、中小企業の部長などでは、認められるのは難しいでしょう。
許可を受ける業種ごとに、所定の経験年数が必要となります。
たとえば、許可を受けるのに10年の実務経験が必要な人の場合は1業種につき
10年間の実務経験が必要となります。許可を2業種受けたい場合は、原則として20年の実務経験が必要となります。
※例外として、振り替えにより経験年数を短縮できる場合もあります。
いいえ、できません。
一式工事とは、原則として元請で複数の工種を含む工事を総合的に企画、指導、調整のもとに行う工事です。
一つの工種だけを請け負う場合には、それぞれに該当する工種の許可が必要となります。
たとえば、左官工事のみを請け負う場合には、左官工事の許可が必要と
なります。
ただし、「左官工事」が主で、*附帯工事
として「とび・土工・コンクリート工事」をする場合には、左官工事の許可のみで請け負うことができます。
*)附帯工事:主な工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連
または一体の工事として施工されることが必要
または相当と認められるか否かを総合的に判断される。
それ自体が独立の使用目的に供されるものではない物をいう。
いいえ、「復権」を得ていれば大丈夫です。
破産をして復権を得ていない場合は、欠格事由に該当するため許可を受けることができません。
免責許可決定が確定している場合や破産宣告後10年が経過している場合
(詐欺破産罪の場合を除く)などは、復権を得ていることになります。
いいえ、次のような工事なら、許可が無くても大丈夫です。
1)建築工事1式で次の①、②のいずれかに該当する場合
① 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
② 木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
2)1件の請負代金500万円未満の工事
※請負代金は、労務のみの請負の場合でも、その工事にかかる材料費を含めた金額となります。
事業継続、信用性の面では法人が有利でしょう。
将来、子供などが独立して建設業を営むのであれば、法人化して子供をその会社の役員として登記をしておくほうが良いでしょう。
こうすることで、子供が建設業許可を受けるときに、経営経験を証明することができます。
個人事業として許可を受けている場合、事業主に万が一のことがあると、事業の継続ができなくなってしまいます。
事業の継続を考えると法人の方が有利といえます。
個人事業で許可を受けていても、
法人化した場合には、また新規に許可申請をしなければなりません。
近いうちに法人化をお考えなら、法人化した後に許可申請をした方が費用や手間を節約できます。
法人と個人のメリット・デメリットには、他にも次のようのものがあります。
① 事業を開始するための手続きや費用は?
【個人事業】簡単に始められます。
税務署に開業届けを出せばすぐにでも開業できます!
手続の費用はかかりません。
会社設立の手続きが必要になります。
たとえば、株式会社を始める場合の主な手続は次のような流れになります。
資本金とは別に設立手続きの費用がかかります。
収入印紙 4万円(電子申請なら不要)
定款認証手数料 5万円
登録免許税 15万円~(資本金額による)
その他:法人印鑑の作成費用、謄本手数料、
専門家に手続を依頼する場合は報酬など
② 取引先に対する信用は?
【個人事業】企業などと取引をする場合に、法人でないと取引をしてくれない会社もあります。信用力の面で多少不利なことがあります。
【会社】大企業と取引をしたい場合には法人でないと取引をしてくれない場合がほとんどなので会社にしておく必要があります。
個人的に買い物をする場合を考えてみても会社のほうが、何となく信用できますよね。
③ 経営者の個人的な責任は?
【個人事業】たとえば事業の資金を借り入れる場合は事業主が個人として借りることになります。
その他にも店舗を借りたり、いろいろな契約をする場合は個人事業主が本人の名義で行ないます。
当然、事業が失敗した場合には事業主個人がすべての責任を負います。
法人の場合は、事業資金を借りたり、店舗を借りたりする場合は、会社の名義で契約をすることができます。
もし事業に失敗した場合でも、会社の財産の範囲で責任を負いますので、原則として個人の財産には責任が及びません。
ただ実際には、会社の名義で銀行などから資金を借りる場合には、経営者個人が保証人となることが多いです。
その場合には、経営者が保証人として借金を返さなければならないのです。
④ 損失(赤字)の繰り越しどっちが有利?
事業を行なっていると損失がでることもあります。
特に事業を始めたばかりの頃は、利益ではなく損失が出ることもよくあることです。
赤字を次の年以降に繰り越すことでその後黒字になった場合に損失と利益を相殺できるわけです。
損失を3年間繰り越せます。
【会社】損失を7年間繰り越せます。
損失が出たときは、会社のほうが有利ですね。
⑤ 税金は?
【個人事業】個人事業では、事業が赤字で課税所得がゼロの場合は税金は
一切かかりません。
法人では、事業が赤字で課税所得がゼロの場合は法人税と法人事業税はかかりません。
売上が増えて利益が多くなってくると会社にしたほうが税金面については有利になることがあります。
ただし、法人だと法人住民税の均等割という税金は課税所得がゼロの場合でも年間7万円は必ずかかります。
個人事業と法人では、税金の額に大きな差がでることもあります。
どちらがメリットが大きいのかを税理士などの専門家と相談しながら決めると良いでしょう。
⑥ 会計の記帳はどっちが楽?
【個人事業】個人事業であれば、お小遣い帳や家計簿のような感じで簡単な帳簿を記入していれば会計処理は済んでしまいます。
もちろん、複式簿記という正式な方法で記帳をしていれば文句ナシです。
複式簿記で記帳をしていれば、青色申告といって税金の面でメリットが受けられます。
会社の場合は、必ず複式簿記で記帳。
会計についても、個人事業に比べて厳密な処理が必要となってくるのですね。
税理士などに依頼することが多いので専門家の報酬が費用としてかかります。
会社にするということは、会社のお金と個人のお金をはっきり区別して管理することになります。
事業資金の融資を受ける場合などは信用面で有利になるでしょう。
⑦ 決算日はいつ?
【個人事業】1月1日から12月31日が事業年度となります。
12月31日が決算日となりますので、翌年の3月15日までの間に確定申告をして税金を納めます。
1年以内を事業年度として自由に決められます。
原則として決算日から2ヶ月以内に確定申告をして税金を納めます。
個人事業で始めるか会社を作って始めるかは、悩みどころではありますよね。
まずは個人事業で始めて、売上が増えてきたら会社にするということでも良いのではないでしょうか。
500万円以上の資金調達能力が必要です。
次の①~③のいずれかに該当すれば大丈夫です。
① 純資産が500万円以上ある。
直前期の決算書(貸借対照表)を見てみましょう。
純資産の額が500万円以上あれば大丈夫です。
新規に会社を設立する場合は、資本金が500万円以上であれば許可要件を
クリアできます。
② 500万円の金融機関の残高証明書が取れる。
許可申請日の1ヶ月前以内に発行された残高証明書で、500万円以上の残高を確認できれば、許可要件はクリアです。
同一の日付で、複数の金融機関の残高合計が500万円以上でも大丈夫です。
③ 金融機関の500万円以上の融資証明
上記の①、②に当てはまらない場合は、金融機関に融資を受けられるか
どうか聞いてみましょう。金融機関から500万円以上の融資が受けられるようなら、許可要件をクリアできます。
500万円以上の解体工事を請け負う場合には、建設業許可が必要となります。
この場合は、「解体工事業」の許可が必要となります。
( ※ 注意 )
500万円未満の解体工事を請け負う場合でも、施工場所を管轄する
都道府県知事の登録を受けなければなりません。
はい、大丈夫です。
建設業での個人事業の経験や以前に勤めていた会社での経験も経営経験として合算されます。
たとえば、10年前に建設会社で2年以上の役員経験があり、
現在、個人事業主として、3年間の経験があれば、合算して5年以上の経験として認められます。
経験を証明するためには、根拠となる資料を準備しておく必要があります。
個人事業の経験を証明するには、確定申告書や注文書、請求書、売上の入金を確認できる預金通帳などが必要です。
法人役員の経験を証明する場合は、役員登記を確認できる登記簿謄本、その会社の役員であった時期の建設業許可証が必要です。
その会社が建設業許可を受けていなかった場合は、注文書、請求書、売上の入金を確認できる預金通帳などをそろえておきましょう。
「建設業許可業者になったらすること」
①標識の掲示
建設業許可業者になったら、店舗(事務所)及び建設工事現場ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。
店舗に掲示する標識のサイズは、縦35cm以上×横40cm以上です。
②事業年度終了報告書
建設業許可業者は、毎事業年度が終了したら4ヶ月以内に「事業年度終了報告書」を提出しなければなりません。
事業年度終了報告書を提出しないと、建設業許可の更新をすることができません。
⇒ 【事業年度終了報告を代行】 報酬 21,000円
③建設業許可の更新
建設業許可の有効期間は、5年間です。
満了日は、許可日の5年後に対応する日の前日となります。
許可の有効期間の末日が土日祝日等の行政庁の休日であっても同様となります。許可を更新するときは、満了日の30日前までに申請しなければいけません。
埼玉県知事許可の場合、更新申請は満了日の2ヶ月前から受け付けています。
⇒ 【更新申請を代行】 報酬 52,500円
建設業許可証がお客様のお手元に届くまでには、申請書類が役所に受理されてから3週間から1ヶ月程度かかります。
役所に申請をするまでに、資料の収集や作成をする期間も加わります。
●ご依頼から許可までの期間の目安
※お客様の状況によって期間は異なりますので、ご了承ください。